多くの町家等では、空間的な可変性が特性となっており、部屋と部屋の間は襖のみで仕切られているものが多い。そのため音が伝わりやすい等プライバシーの確保がしにくいといった課題があるが、以下の合理化により、ふすま等を壁にすることが可能となった。 |
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(採光規定の合理化) |
次のすべての条件を満たす建築物の開口部について、採光に有効な部分の面積の算定方法が新たに定められている。 |
1. |
「商業地域・近隣商業地域」の住宅の居室に設けるものであること |
2. |
外壁の開口部を有する居室(同一住宅内のものに限る。)と区画する壁に設けられるものであること |
3. |
2.の外壁の開口部の面積は、外壁の開口部ごとの面積に補正係数を乗じたものの合計が、外壁の開口部を有する居室と他の居室との床面積の合計に1/7を乗じた面積以上であること |
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〈算定方法〉 |
当該開口部の面積が採光に有効な開口面積とする。 |
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【例】 上記の措置により次の室Aを新たに住宅の居室とすることができるようになる。 |
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