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既存不適格建築物を安全に

法改正の概要

罰則の強化(是正命令に従わない場合の法人重課等)(法第98条から法第105条まで)

 違反建築物に関する是正命令違反について、行為者に対する罰則を引き上げるほか、多数の者が利用する建築物又は当該建築物の敷地に関する是正命令違反のうち特に生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるもの(構造耐力規定、防火関係規定、避難関係規定、居室の換気のうち一酸化炭素中毒にかかわる規定及びシックハウスに関する規定)について、その違反に係る是正命令に従わない法人に対して1億円以下の罰金刑を課することとする等、罰則の引上げ及び罰則規定の整備を行うものとした。