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マンションの維持管理と再生

マンションの歴史

    

4.マンションの再生へ

平成7年 阪神・淡路大震災

1995

平成7年1月に起こった阪神・淡路大震災は、初めてマンションの建物に多大の損傷を与えた出来事として注目されることとなった。
被災したマンションの中では、復旧か建替えかで、大きく意見が分かれたところでもあった。損傷の大きいマンションでは、早急に修繕を行わなければ安全性の確保にも支障をきたすものもあった。また、復旧費用の捻出が困難となった区分所有者もいた。さらに、既存不適格建築物(建坪率、容積率の規制に抵触する状態)であることにより、建替え後の建物が被災前と同等の床面積が確保できないものもあった。
他方、それまでのマンション建替えは、区分所有者全員の合意を前提とする等価交換型のものが主流であり、被災したマンションの建て替えには多大の困難を伴った。このため、マンションの再建を容易化するための「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」が制定された。


平成14年 マンション建替えの円滑化等に関する法律

2002

近年、地価の下落、金利低下などが要因となって、マンションブームが形成された。特に新規供給住宅においては、マンションのシェアが高くなっている。しかし、建築後年数を経ているマンションでは、賃貸化および事務所化の進行や空室率の上昇などにより、適正な管理が行いにくい状況も生じている。
このようなマンション管理の問題を踏まえ、マンション管理士制度およびマンション管理業者登録制度の創設等を内容とする「マンション管理適正化法」が平成13年8月に施行された。
他方、入居者意識が「マンションは終のすみか」へと変化しつつあり、マンションストックの増加や建築後相当年数を経たものが急速に増加していくことから、「マンション建替えの円滑化等に関する法律」が平成14年12月に施行された。これにともない、平成15年6月には区分所有者の5分の4以上の多数決だけで建替え決議を行うことができるように区分所有法が改正された。