中心市街地活性化に関連した特別用途地区条例の事例
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律が改正され、平成18年8月22日に施行されました。
 また、改正後の中心市街地の活性化に関する法律第8条の規定に基づいて、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針が、平成18年9月8日に閣議決定されました。
 この基本的な方針では、中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定に際し、『準工業地域は多様な用途を許容する地域であるが、地方都市において、準工業地域に大規模集客施設が立地した場合、中心市街地の活性化への影響が大きいと考えられることから、三大都市圏及び政令指定都市以外の地方都市においては、特別用途地区等の活用により準工業地域における大規模集客施設の立地の制限が行われる場合について、基本計画の認定を行うものとする。』とされています。
 さらに、その具体的な取り扱いについては、中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル(平成18年9月26日 内閣府中心市街地活性化担当室)において示されています。
 こうした動きを踏まえ、地方公共団体においては、準工業地域における大規模集客施設の立地の制限等を行うために、建築基準法第49条第1項の規定に基づく条例を制定しています。

◆中心市街地活性化に関連した特別用途地区条例の事例
 ○青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
 ○富山市特別用途地区建築条例

◆その他のリンク
 ○中心市街地活性化本部HP


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