密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正法が施行されました

標記の密集法が改正され、平成15年12月19日に施行されました。
○密集法改正のポイント
改正法の主な内容は、
1. 都市計画の地域地区である「特定防災街区整備地区」の創設
2. 密集市街地における面的な整備手法である「防災街区整備事業」の創設
3. 防災上重要な都市計画施設である「防災都市計画施設の施行予定者制度」の創設
の3つです。
また、この改正においては、密集市街地の整備を進めるための支援機関として位置づけられている「防災街区整備推進機構」の指定の対象団体として従来の指定対象である社団法人や財団法人に加え、特定非営利活動法人(NPO法人)が追加されました。
法改正に伴い、政令、省令の改正も行われています。
○防災街区整備事業に関係する政令の主なものとしては、
1. 防災街区整備事業の施行地区となる要件として、当該区域内にある建築基準法第43条の規定等に適合しない建築物の数又は建築面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の数又は建築面積の合計に対する割合が2分の1以上であることとする。
2. 個別利用区内への宅地への権利変換の申出に係る基準面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は100uのうちいずれか大きい数値とする。
3. 施行者が定める防災施設建築物の過小な床面積の基準は、以下のとおりとする。
1. 人の居住の用に供される部分 25m2以上50m2以下
2.事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分10m2以上20m2以下
詳しくはこちらをご覧下さい。
改正密集法の概要
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