住宅には多くの種類の税金がかかります。初めて住宅取得を考えている方には、聞きなれない用語も多く、わかりづらいものです。しかし、わかりづらいからといって税金のことを知っていないと、適用できる特例措置を受けられなかったりするどころか過怠税を徴収されたりすることにもなりかねません。 住宅ローン減税などの特別措置の多くは、延長されてはいますが期限が定められている場合が多く、特例を受けるには確定申告が必要な場合もありますので注意が必要です。 税制に関する詳細な情報は、新聞や国税庁のタックスアンサーなどで知ることができます。また、地方公共団体などでは税務相談会を開催しているところもあります。
既存住宅のローン減税適用範囲が拡大しました
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用範囲が広がりました。
従来住宅ローン減税の対象は、すべての新築住宅と一部の既存住宅に限られていました。適用される既存住宅の条件は木造住宅の場合築20年、耐火住宅の場合は築25年以内というものでしたが、今回の税制改正では築年数要件を満たしていない場合でも、1981年の建築基準法の改正(新耐震基準)に合致する住宅には適用できることになりました。
□住宅ローン減税とは?
マイホームの取得と所得税の特例
住宅ローン減税
新築・既存住宅の購入時、または増改築工事により10年超の住宅ローンを組んだときに税金が軽減される仕組み。いくつかの適用条件を満たす必要があり、確定申告により控除が受けられる。
贈与にかかる税金の特例でも既存住宅の適用範囲が拡大しました
住宅取得資金の贈与を受けた場合に課税される贈与税に特例が設けられています。
親と子のマイホーム獲得大作戦
贈与を受けた人は、「相続時精算課税方式(住宅取得資金贈与に係る特例)」か「5分5乗方式(住宅取得資金の贈与税の特例)」のどちらかで納税することになります。
住宅取得資金の贈与特例の比較
◆相続時精算課税方式では、住宅取得時の両親からの資金援助に限り3500万円までは非課税(贈与税)となります。先に贈与を受けておいて、相続時に精算する、つまり贈与した分は相続財産に加えられて課税されるというもので、相続分を住宅取得時に受け取ることができるのがメリットです。いずれも平成17年12月31日までの贈与に適用されます。新築もしくは築20年以内(耐火建築物は25年以内)及び新耐震基準に適合している住宅であることなど、いくつかの条件があります。
特例措置の適用期間が延期されました
住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置、工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置などの適用期間が延長されています。