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住宅瑕疵担保履行法

かんたん解説

●全ての新築住宅に義務づけられます。

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者の方と宅地建物取引業者の方は、保険加入または供託のいずれかの対応が必要になります。

●法律の目的は

平成12年に施行された住宅品確法では新築住宅の売主、請負人に10年間の瑕疵担保責任を負う義務を定めています。しかし、平成17年の構造計算書偽装問題で売主が倒産し、瑕疵担保責任を果たせず、消費者保護が不十分であることが明らかになりました。この住宅瑕疵担保履行法は、保険や供託により売主や請負人の資力を確保し、買主や発注者が安心して住宅を取得できることを目的に定められました。

●何をしなくてはならないか

保険加入か供託を行い、年2回の基準日時点での保険や供託の状況を、許可や免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出る必要があります。

●スケジュールと対象は

平成21年10月1日以降に引き渡される全ての新築住宅が対象です。

●だれが資力確保をしなくてはいけないか

一般の買主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」と「宅地建物取引業者」です。買主や発注者が宅地建物取引業者の場合は対象となりません。

●どの部分が瑕疵担保責任の範囲か

住宅品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。

●対象となる瑕疵担保責任の範囲(例)
【構造耐力上主要な部分】
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものとする。

【雨水の侵入を防止する部分】
1.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
2.雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋根にある部分