平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者の方と宅地建物取引業者の方は、保険加入または供託のいずれかの対応が必要になります。

平成12年に施行された住宅品確法では新築住宅の売主、請負人に10年間の瑕疵担保責任を負う義務を定めています。しかし、平成17年の構造計算書偽装問題で売主が倒産し、瑕疵担保責任を果たせず、消費者保護が不十分であることが明らかになりました。この住宅瑕疵担保履行法は、保険や供託により売主や請負人の資力を確保し、買主や発注者が安心して住宅を取得できることを目的に定められました。
保険加入か供託を行い、年2回の基準日時点での保険や供託の状況を、許可や免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出る必要があります。
平成21年10月1日以降に引き渡される全ての新築住宅が対象です。

一般の買主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」と「宅地建物取引業者」です。買主や発注者が宅地建物取引業者の場合は対象となりません。

住宅品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
