1.住民の自主的なルールづくり |
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地域において、町家等を活かしたまちづくりへの気運が醸成しつつある地域では、地域の特性を活かした住民による自主的なまちづくりのルールを定めることが考えられる。 例えば、町家等を核とした街並みを再生するため、町家等を含めた通り沿いの建築物の高さ、街並みにふさわしい外壁の色彩、開口部の意匠、軒の高さ、建築物の用途などを定めることが考えられる。このようなルールは、建築協定や景観協定により地域の合意として明文化することも考えられる。 |
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2.条例等によるルールの担保 |
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さらに、景観法による景観計画を策定することにより、これに基づく規制、保全等を行うことが可能となるとともに、景観地区、地区計画等の都市計画・建築規制の制度を活用することにより具体的な規制として担保することが可能となる。また、文化財的価値を有する場合等現状変更の規制を伴う保存措置が求められる場合は、景観計画区域内で良好な景観の形成に重要な建造物を指定しその保全を行う景観重要建造物制度や、文化財保護法により文化財として指定し地区全体の保存を図る伝統的建造物群保存地区制度の活用も考えられる。 |
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3.町家等を含む市街地特性に応じた建築規制の緩和 |
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市街地の特性に応じ、建築規制の特例措置が設けられており、これらの活用により、地域の特性に応じた建築物の誘導を行うことができる。 |
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ア.街並みに調和した建築形態規制の緩和 |
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町家等が立地する市街地は道路が狭隘であることが多いが、そのような場合に、 |
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接道義務の緩和(建築基準法第43条第1項ただし書き) |
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道路幅員制限の緩和(同法第42条第3項、第43条の2) |
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私道の構造基準の緩和(同法施行令第144条の4第2項) |
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前面道路幅員による容積率制限の緩和(同法第52条第2項(区域等の指定)) |
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建ぺい率制限の緩和(同法第53条第1項、第4項) |
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斜線制限の緩和(同法第56条第1項第二号(区域の指定)、別表第3備考三(区域の指定)) |
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を活用することが考えられる。 このほか、 |
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地区計画等で建築物の高さの最高限度壁面の位置の制限等を定め前面道路幅員による容積率制限や斜線制限を適用除外とすることができる街並み誘導型地区計画(同法第68条の5の4) |
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景観地区内での斜線制限の緩和(同法第68条第5項) |
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既存建築物と設計調整して建築される建築物について、それらを同一敷地内にあるものとみなして接道や建ぺい率制限等の規制を適用することができる連担建築物設計制度(同法第86条第2項) |
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の活用も考えられる。 また、景観重要建造物や伝統的建造物群保存地区内の建築物については、その保存等のために必要な場合には、斜線制限等外観に係る建築規制の適用除外等を行うことができる(同法第85条の2、第85条の3)。 |
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イ.単体規定に係る性能規定の活用等 |
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建築基準の性能規定化に伴い、防火性能等について、高度な検証方法で検証した構造方法等については、法第68条の26の規定に基づき、国土交通大臣が認定を行うことになっている。この国土交通大臣の認定は、指定性能評価機関が行う性能評価に基づき行われる。 この性能規定化を活用することにより、防火性能を確保しつつ、木造のたたずまいを維持できる仕様を用いる道が開かれている。 |
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4.町家等や街並みの保存 |
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町家等そのものの保全及び町家等による伝統的な街並み景観の保全を図るためには、町家等の現状変更の規制や、これと併せて修復の支援等の制度を活用することが有効である。 伝統的建造物群保存地区や景観重要建造物による建築物の現状変更に関する規制のほか、条例等によるきめ細かな規制・誘導や改修等の支援を図ることも有効である。 |