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手法 3
景観のルールを決める
良好な景観の形成のためには、建築物の建築等の行為を規制・誘導するためのルールを定めることが有効です。都市計画法・建築基準法等に基づく既存の制度と、景観法により新設された制度を紹介します。
建築物の高さの制限
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建築物の形態意匠の制限
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壁面の位置や敷地面積などの制限
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地区計画
建築協定・緑地協定・景観協定
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総合設計制度
1.建築物の高さの制限
建築物の高さを制限する制度としては、高度地区や地区計画、建築協定などがあります。景観法による景観地区・準景観地区も同様です。また、建築基準法50条条例により建築物の階数を制限している例もあります。なお、景観法の景観計画区域内では、届出・勧告方式による緩やかな規制が可能です。
●
横浜市みなとみらい21地区
提
供:
横浜市
所在地:
神奈川県横浜市
ポイント:
地区計画
●
横須賀市景観条例
提
供:
横須賀市
所在地:
神奈川県横須賀市
ポイント:
景観条例
●
松本城周辺高度地区
提
供:
松本市
所在地:
長野県松本市
ポイント:
高度地区
詳細な情報
景観法について
高度地区
国土交通省
地区計画等
国土交通省
建築協定
国土交通省
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2.建築物の形態意匠の制限
建築物の形態意匠を制限する制度としては、地区計画、建築協定などがあります。また、景観法による景観地区・準景観地区でも形態意匠が制限されます。なお、景観計画区域内では、届出・勧告方式(条例により変更命令も可能)となります。
●
倉敷市美観地区
提
供:
倉敷市
所在地:
岡山県倉敷市
ポイント:
美観地区(→景観地区)
詳細な情報
景観法について
地区計画等
国土交通省
建築協定
国土交通省
▲up
3.壁面の位置や敷地面積などの制限
建築物の壁面の位置や敷地面積などを制限することも景観形成のため有効です。用途地域による制限、壁面線の指定、地区計画や建築協定などの活用が考えられます。景観法による景観地区・準景観地区でも同様の制限が可能です。
詳細な情報
景観法について
用途地域
地区計画等
国土交通省
建築協定
国土交通省
▲up
4.地区計画
地区計画は、地域の実情に応じたきめ細かな計画を定める都市計画の制度です。建築物の用途や高さ、壁面の位置、敷地面積、形態意匠などの制限のほか、垣・柵の制限、樹林地等の保全なども定められます。用途地域による建築物の用途や容積率等の制限を緩和できる制度もあります。
●
田園調布
提
供:
(一社)田園調布会
所在地:
東京都大田区
ポイント:
地区計画
●国立市四軒在家地区
所在地:
東京都国立市
ポイント:
環境形成型地区計画
詳細な情報
用途地域
地区計画等
国土交通省
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5.建築協定・緑地協定・景観協定
全員合意によるまちづくりのルールです。協定の内容は、所有者等が移転した場合にも継承されます(承継効)。景観法による景観協定では、照明時間などのソフトな事柄まで定められます。
詳細な情報
景観法について
建築協定
国土交通省
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6.総合設計制度
公開空地を設けることなどにより市街地環境の整備改善に資する建築物について、特定行政庁の許可により、容積率や高さの制限の緩和を行える制度です。この制度の適用にあたり、景観形成の基準を設けている例もあります。
詳細な情報
総合設計制度
国土交通省
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