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Case Study
手法別景観事例集 1 2 3 4 5 6 
手法 1  歴史的景観・建築物を保存・活用する
地域の歴史や文化、風土などに根ざした美しい歴史的景観や歴史的建築物を保存し、活用していくために有効な手法を紹介します。
文化財の指定景観重要建造物伝統的建造物群保存地区建築基準法40条条例・42条3項道路
コンバージョン容積移転管理面の工夫
1.文化財の指定
 文化財保護法や条例により、保存のための措置が講じられます。国宝、重要文化財等として指定された建築物や、条例により現状変更の規制等がかけられている伝統的建造物で特定行政庁が指定したものにについては、建築基準法の規定は適用されません。
●明治生命本館の保存
供: 東京都
所在地: 東京都千代田区
ポイント: 重要文化財
 
  詳細な情報
文化財保護に関する普及啓発活動 文化庁
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2.景観重要建造物
 景観法により新たにできた制度です。指定されると現状変更に許可が必要となりますが、建築物の内部は自由に使えます。条例により、外観等に係る部分等について建築基準法の規制緩和が可能となることや、税制上の特例などのメリットがあります。
 
  詳細な情報
景観法について  
景観重要建造物に係る建築基準法の緩和について  
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3.伝統的建造物群保存地区
 伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地区です。地区内の建築物には、条例により、現状変更等の規制がかかりますが、必要な場合には、建築基準法の規制緩和が可能です。
函館市元町地区
供: 全国伝統的建造物群保存地区協議会
所在地: 北海道函館市
白川郷
供: 白川村産業課商工観光係
所在地: 岐阜県白川村
橿原市今井町地区
供: 橿原市
所在地: 奈良県橿原市
●倉吉市打吹玉川地区
供: 倉吉市
所在地: 鳥取県倉吉市
●八女市福島地区
所在地: 福岡県八女市
●佐賀県有田町内山地区
供: 地域住宅計画推進協議会
所在地: 佐賀県有田町
 
  詳細な情報
伝統的建造物群保存地区 国土交通省
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4.建築基準法40条条例・42条3項道路
 建築基準法の規定を活用して歴史的まちなみ景観を保全している事例を紹介します。40条条例により独自の防火基準を定め、その適用を前提に防火地域又は準防火地域の指定を解除している例、42条3項道路の指定(必要に応じ43条の2により条例で制限を付加)等によって、狭い道路に面した景観を保全している例などがあります。
京都市祇園町南地区
供: 京都市
所在地: 京都府京都市
ポイント: 40条条例
●法善寺横丁
所在地: 大阪府中央区
ポイント: 連担建築物設計制度
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5.コンバージョン
 使われなくなった歴史的建築物を保存していくためには、内部の改修等を行い、用途を変更(コンバージョン)して利活用することも有効な手法です。
横浜赤レンガ倉庫
供: 横浜市
所在地: 神奈川県横浜市
●大分県宇目町役場
所在地: 大分県宇目町
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6.容積移転
 都心部など土地の高度利用が期待されている地域において、歴史的建築物を保全するためには、その建築物の未利用容積を移転して周辺開発で活用することが有効です。容積移転を行う制度として、特例容積率適用地区、特定街区、連担建築物設計制度などがあります。
●東京駅
所在地: 東京都千代田区
ポイント: 特例容積率適用地区
●明治生命本館の保存
供: 東京都
所在地: 東京都千代田区
ポイント: 特定街区
 
  詳細な情報
特例容積率適用地域 国土交通省
特定街区 国土交通省
連坦建築物設計制度 国土交通省
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7.管理面の工夫
 歴史的建築物を良好に保存していくためには、これをどのように管理していくかが重要です。景観法により創設された景観整備機構を活用することも考えられます。
 
  詳細な情報
景観法について  
景観整備機構  
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