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景観形成のための手法
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 補助事業
 まちなみデザイン推進事業
【目的・内容】
 市街地環境の整備改善を推進し、あわせて良好なまちなみ形成を促進するため、市街地再開発事業をはじめ各種制度の適用が見込まれる地区などにおいて、地区内の地権者等による「協議会組織」が実施する検討に要する費用に対して補助を行う。
【国庫補助対象】
 協議会組織(地区内権利者等により構成され、地区の良好なまちなみ形成方策等に係る検討を行う組織をいう。)が行う良好なまちなみの形成方策等に係る検討費用に対する地方公共団体の補助 (国の間接補助)
地区内権利者等
 まちなみデザイン推進事業を行う区域内の土地又は建物について権利を有する者及び関係地方公共団体、商工会議所、建築士会その他当該区域のまちなみ整備に関し、指導、助言、助成等を行う者
【補助率】
 2/3 (国 1/3  地方公共団体 1/3)
【協議会組織が行う検討の例】
まちづくりコンサルタント、再開発コーディネーター等の専門家に委託して行うまちの将来のあり方、各種事業を適用する場合の進め方や資金計画等の検討。
建築協定、地区計画等の案の検討
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