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景観地区
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景観重要建造物
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景観整備機構
景観計画区域
届出・勧告を基本とする緩やかな誘導
○
景観行政団体
※
が定める
※景観行政団体とは、
1.政令指定都市、中核市は自動的
2.他の市町村は都道府県との協議・同意
3.1、2以外の地域は都道府県
○
建築物・工作物の誘導は、届出・勧告が原則
○
建築物・工作物のデザイン・色彩については、条例を定めることにより変更命令が可能(命令違反した場合、代執行、罰則で担保)
up
景観
地区
より積極的に良好な景観の形成を図る地区
○
市町村が都市計画で定める
都市計画・準都市計画区域は都市計画、それ以外では準ずる手続き (準景観地区)
○
建築物・工作物のデザイン・色彩は市町村長による「認定制度」を創設
○
建築物の高さ、壁面の位置、敷地面積の制限については、建築確認で担保
○
建築物の高さの最高限度、道路に面する壁面の位置(後退区域の工作物設置制限が必要)及び敷地面積の最低限度が定められた場合、特定行政庁の認定により斜線制限の適用除外
●景観地区における斜線制限の適用除外
建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度を定めることにより、斜線制限の適用が除外され、統一されたスカイラインが形成される
up
景観重要建造物
●景観重要建造物に係る現状変更の規制等
○
景観行政団体の長が、地域の景観上の核となるような景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定
○現状変更については許可が必要。ただし、内部の利用は自由
○相続税の適正評価(調整中)
○
景観整備機構と所有者が管理協定を締結して管理をすることにより、所有者の管理の負担軽減を図ることが可能
●景観重要建造物に係る建築基準法の緩和について
景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物については、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例により、建ぺい率制限、斜線制限、道路内建築制限等の建築基準法の制限を緩和することができる。
○景観重要建造物の指定を受けた場合
up
景観整備機構
地域で活動するNPO法人や公益法人を景観行政団体が景観整備機構として指定する
景観整備機構は、
1.
景観に関する住民の取組の支援を行うこと
2.
景観重要建造物・景観重要樹木の管理(所有者と協定を結ぶ)を行うこと
3.
耕作放棄地等の利用権の取得を行うこと
等が可能
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